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新型コロナ感染症にて緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴い売上が減少した方へ

月次支援金が給付されます                          

【給付内容】
令和3年4月以降に実施された緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により「2019年比又は2020年比で、2021年の4月、5月、6月、7月、8月の各月の売上が50%以上減少した法人企業・個人事業主」の皆様に「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」(月次支援金)が給付されます。
申請受付は期間が設定されていますのでご注意下さい。申請に際し不明な点等があれば城山商工会までお問合せ下さい。(☎ 042-782-3338)