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 持続化給付金に関するお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響により
 売上が前年同月比で50%以上減少している事業所が対象です。
 
 【売上減少分の計算方法】
   前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
 
 補正予算成立が前提なので、
 
  令和2年1月分~4月分の売上額集計 をしておいてください。
 

 持続化給付金のパンフレットは、下記をご確認ください。
 URL https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf