持続化給付金に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により
売上が前年同月比で50%以上減少している事業所が対象です。
【売上減少分の計算方法】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
補正予算成立が前提なので、
令和2年1月分~4月分の売上額集計
をしておいてください。
持続化給付金のパンフレットは、下記をご確認ください。
URL https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
地域経済動向調査 |
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需要動向調査結果 |
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城山商工会
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